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小田原サーフィン協会 基本理念

制定 2017年3月14日

・サーフィンの発展に尽力を尽くす団体である
・小田原のサーフィンの裾野を広げる
・小田原のサーフポイント拡充を目指す
・母なる海を守り、美化する
・コンペティションサーファーを応援する
・サーファーの地位向上を目指す
・サーフィンをこよなく愛する
・サーフィンを通じて、地域貢献を目指す(雇用や消費の創出)
・海に隣接した町おこしを目指す
・海に隣接した地域住民との交流を深める
・青少年を育成する

〈小田原サーフィン協会 規約〉


第1章  総則
(名称) 第1条 本団体は、「小田原サーフィン協会」と称する。
(事務所) 第2条 本団体は、事務所を〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂4-12-11に置く。
(目的) 第3条 本団体の活動は、小田原のサーフィンや他スポーツの発展・ 海やスポーツを通じての教育・雇用・地域振興を、目指すものとする。
(活動内容) 第4条 本団体は目的を達成するために、次の活動を行う。
・加盟団体や会員の管理サポートを行う
・小田原のサーフポイント拡充を目指す
・子供や初心者に向けたスクールを開催する
・コンペティションサーファーや上級者にも対応したコーチングを開催する
・母なる海を守り、美化する
・コンテストを開催する
・サーフィンを通じた、地域貢献を目指す(雇用や消費の創出)
・海に隣接した町おこしを目指す
・地域住民や行政との交流を深める
・地域交流を深める為の、レクレーションやバーベキューを開催する
・人命救助活動および、その訓練を行う
・各種検定、認定テストを行う
・海岸へ憩いの場としてのビーチパーク(公共シャワーやトイレ、複合施設)の設置を目指す
・地引き網の復活を目指す

第2章 会員
(会員) 第5条 本団体の会員は、本団体の基本理念及び目的に賛同して入会した個人及び団体とする。

第3章 会議
(会議) 第6条 本団体に次の会議をおく。
1)総会 2)理事会
・総会及び理事会での議決は、理事の過半数以上の出席をもって有効とする。
(総会)
総会に付議する事項は次のとおりとする。
①活動報告及び決算報告に関する事項
②活動計画及び予算決定に関する事項
③その他運営に関する重要な事項
(理事会)
理事会で議決する事項は次のとおりとする。
①理事会役員の選出と退任についての決議
②新規参入を望む団体の合否決議
③既存団体の脱退、除名決議

第4章 資金に関する規則
第7条 本団体の資金について
会費、寄付金、その他収入に関する取り扱いは、各団体より担当者が提案を取りまとめ、 活動計画及び予算案総会にて付議、総会承認をもって議決する。
会費の徴収は各団体の規則に則って行い、原則返金は無いものとする。

第5章 規約の改定と変更について
第8条 規約の改訂 及び 変更は総会にて過半数の承認を得て行う。